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最高裁判所第一小法廷 昭和47年(し)23号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

弁護人菅原英樹の抗告趣意は、違憲(三一条、三二条違反)をいうが、実質は、第一審判決後被告人の父によって選任された弁護人には控訴申立権がないとした原決定に対する法令違反の主張にすぎず、弁護人中村潤吉の抗告趣意一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、第一審判決後被告人の選任した弁護人に関するものであって、本件とは事案を異にして適切ではなく、同二は、違憲(三二条違反)をいうが、実質は、前同様単なる法令違反の主張にすぎず、すべて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下田武三 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 岸 盛一)

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